浜松市の行政区は令和6年1月1日に7区から3区に再編され天竜区以外は区名も変わりました。

【幼稚園】入園手続き・助成制度|はままつ子育てコンシェルジュ

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幼稚園は、満3歳から小学校就学までの幼児を教育し、年齢に相応しい適切な環境を整え、心身の発達を助長することを目的とした教育施設です。

子育てコンシェルジュ 保育園

小学校以降の生活や学習の基盤を培う学校教育のはじまりとしての役割を担っており、浜松市内には市立60園、私立46園(調査時)があります。

幼稚園を選び

幼稚園には自治体が運営する「市立幼稚園」と、社会福祉法人・学校法人などが運営する「私立幼稚園」があります。また、「私立幼稚園」は「子ども・子育て支援新制度」に移行した幼稚園と、移行していない幼稚園があります。

市立幼稚園 私立幼稚園
子ども・子育て支援新制度に移行 子ども・子育て支援新制度に移行 子ども・子育て支援新制度に"移行していな"

特徴として、市立幼稚園は自主性を伸ばす教育方針で、市立であればどの幼稚園であっても一定の教育を均しく受けらます。一方、私立幼稚園は独自のカリキュラムで早期教育を中心に運営されている場合が多い傾向にあります。

さらに、私立幼稚園には「子ども・子育て支援新制度」に移行した幼稚園と、移行していない幼稚園があり、入園までの手続きに違いがあるため事前に確認するようにしましょう。

幼稚園選びの際は、対象年齢や学費、給食の有無など、家庭の状況や教育方針にあった園を選ぶことが大切です。

また、迷ったときは「幼稚園」と「保育園」両方の特徴を併せもった、「認定こども園」も検討してみてください。

【認定こども園とは?】
幼稚園と保育園の両方の良さを併せ持ち、教育・保育を一体的におこなう施設のこと。0歳から就学前の子どもまで保護者の就労に関わらず利用でき、預かり時間が長いことが特徴

入園手続き

幼稚園は義務教育ではないため、入園を希望する場合は、親(保護者)が入園の申し込みをする必要があります。

入園までの手続きは市立と私立で違いがあり、私立でも新制度に移行した幼稚園とそうでない幼稚園とで違いがあります。

【入園の流れ】

施設のタイプ 入園の流れ
子育て支援制度
(新制度)
認定こども園 各幼稚園で9月中旬頃から入園願用紙の配布が始まり、10月初旬に入園願用紙の受付が始まるので入園を希望する幼稚園に提出する。
市立幼稚園
私立幼稚園
従来型 私立幼稚園 各幼稚園で9月中旬頃から入園要綱と願書の配布が始まり、10月初旬に願書の受付が始まるので入園を希望する幼稚園に提出する。

認定区分

平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が全国的にスタートしました。新制度では、認定こども園や幼稚園・保育所等の利用には、教育・保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。認定区分は1号・2号・3号に分類されます。

なお、幼稚園には新制度に移行しない幼稚園もあります。その園を利用する場合は、認定を受ける必要はありません。

認定区分 条件 利用できる施設
1号認定
(教育標準時間認定)
子どもの年齢が3歳~5歳で「保育を受ける事由に該当」しない場合 幼稚園・認定こども園
2号認定
(保育認定)
子どもの年齢が3歳~5歳で「保育を受ける事由に該当」する場合 保育園・認定こども園
3号認定
(保育認定)
子どもの年齢が0歳~2歳で「保育を受ける事由に該当」する場合 保育園・認定こども園・地域型保育

【保育が必要な事由と利用区分】

保育園などでの保育を希望される場合の保育認定(2号・3号認定)には以下【1】保育を必要とする事由、【2】利用区分(保育の必要量)の2点が考慮されます。

【1】保育を必要とする事由とは下記のいずれかに該当する必要があります。

  • 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病、障害
  • 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動(起業準備を含む)
  • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  • 虐待やDVのおそれがある
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である
  • その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

【2】保育を必要とする事由や保護者の状況に応じた利用区分(保育の必要量)

それぞれの家庭の就労状況・勤務時間などに応じて下記のいずれかに区分します。実際の保育時間については保育施設を利用するときに施設と相談のうえ決定します。

  1. 「保育標準時間」認定=最長11時間(フルタイム就労を想定した利用時間)
  2. 「保育短時間」認定=最長8時間(パートタイム就労を想定した利用時間)

幼稚園にかかる料金

2019年10月1日の消費税の増税を資金源として「幼児教育の無償化」がスタートしました。基本的に0~2歳児までは住民税の非課税世帯が無償化の対象となり、3~5歳児は対象施設を限定して原則、全世帯が無償化になります。

無償化の対象は利用している施設や、お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受けているかによって、制度の対象になるか、いくらまで無料になるか変わってきます。

施設 0~2歳児 3~5歳児
幼稚園 無料。新制度未移行の幼稚園は月2万5,700円まで無料。預かり保育の利用は「保育の必要性の認定」があれば月1万1,300円まで無料。
認可保育所・認定こども園・地域型保育 住民税の非課税世帯は無料 無料
認可外保育所・認証保育所・ベビーシッターなど 住民税非課税世帯で「保育の必要性の認定」があれば月4万2,000円まで無料 「保育の必要性の認定」があれば月3万7,000円まで無料

本制度の対象になるものは、幼稚園・保育園などの「利用料」です。入園料、通園送迎費用、食材費用、行事費用、学用品などの費用は無償の対象とはなりません。ただし、食材料費のうち、おかず・おやつ代などについては認定こども園、認可保育所、幼稚園に通う年収360万円未満相当の世帯、もしくは第3子以降の子供たちは支払いが免除になります。

【無償化の手続き】

無償化の手続き方法は利用している施設によって異なります。

【幼稚園・認可保育所・認定こども園・地域型保育】
子ども・子育て支援新制度の幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育は、無償化の対象になるため手続きは必要ありません。

【子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園】
新制度に移行していない幼稚園を利用している場合は申請手続きが必要です。基本的に、通園している幼稚園から申請書類を渡され、幼稚園経由で申請します。

【認可外保育所・認証保育所・ベビーシッターなど認可外保育施設】
認可外保育施設を利用している場合は「保育の必要性の認定」を受けると無償化の対象になります。申請書類は、直接、市区町村に申請します。