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【申請・手続き】出生届(戸籍に関する届出)|はままつ子育てコンシェルジュ

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出生届は子供が生まれた日から14日以内に、父・母の本籍地か所在地、または、子供の出生地のいずれかの市区町村の役所へ出生届を出さなければなりません。出生届を提出することで法律上、子供が生まれたことが認められます。

出生届(戸籍に関する届出)

項目解説
申請期限生まれた日から14日以内(ただし、14日目が役場の休日にあたる場合は、翌開庁日)、海外で出産した場合は、3カ月以内
申請者父・母・同居者 または、出産に立ち会った医師、助産師等
必要書類出生証明書(病院でもらえる)・母子健康手帳・国民健康保険証(国民健康保険に加入する場合)
申請方法届出を作成し、提出
申請窓口父・母の本籍地か所在地(住民票の置いてある地)、または、子供の出生地のいずれかの市区町村の役所、浜松市の問い合わせ窓口は区役所の「区民生活課」です。
申請するとどうなる?提出・受理されると、法律上子どもが生まれたことが認められ、父母の戸籍上に記載される
その他国外で生まれた日本人の場合や父母のどちらかが外国籍の場合は、持ち物や手続き方法が異なるため、事前に確認ください。