浜松市には「養育に関する相談」「性格や行動、しつけに関する相談」「非行についての相談」「障害についての相談」など、児童に関するあらゆる問題について家庭などから相談を受け、必要に応じて児童の家庭状況、生活歴や性格などを専門的角度から調査、判定し、それに基づいて指導(治療)を進める公立の相談機関『児童相談所』があります。
必要に応じて児童の施設入所や一時保護、登録している里親に預かって頂くなどの機能を持っています。
児童相談所の機能
児童相談所の機能は、大きく分けて「相談機能」「一時保護機能」「措置機能」に分類できます。
【相談機能】
子供の保護者や家庭・その他周囲からの幅広い相談を受け付ける窓口としての機能を持っています。 相談内容としては以下のようなものが挙げられます。
相談・種別 | 内容 |
子供の問題行動 | 落ち着きが見られない、いじめられる、友達ができない等 |
子供の心身障害 | 言葉に遅れが見られる、知的発達障害があるのではないか等 |
子供の非行 | 家出、盗癖、乱暴行為といった問題 |
子供の生育環境 | 保護者(親)の病気・家出・離婚等で子供の家庭での生活が難しい場合等 |
虐待行動 | 虐待をしてしまうといった親からの相談受付、家庭内での虐待が行われているのではないかと感じた場合の周囲からの通告等 |
【一時保護機能】
家庭での虐待で子供の心身に問題が見られた場合、また保護者の死亡・家出といった問題で子供の保護が必要となった場合に、一時的に子供を預かる機能です。児童相談所に付属する「一時保護所」という施設で子供たちは一時的に暮らすことになります。
【措置機能】
児童福祉司、児童委員等に子供やその家庭を指導させる機能です。 また指導による改善が見られない場合、入所の必要があると考えられる場合には、児童養護施設・グループホーム、児童自立支援施設や医療機関への入所を行うこともあります。
両親・家庭による子供の育成が難しい場合、里親への委託の手続きを行うのも児童相談所の機能のひとつです。 里親には養子縁組を前提とした「養子縁組里親(養子縁組前提里親)の他、2ヶ月以内の短期間養育を行う家庭(短期条件付き養育家庭・ほっとファミリー等)があります。
また近年では、被虐待児・非行などの問題行動が多い児童・身体障害/精神障害等がある子ども等、長期的ケアを必要とする子供を対象に「養子縁組目的ではなく、ケア目的」を取る専門養育家庭への委託を行うケースも増加しています。
虐待に関する相談
自分の子供を虐待してしまっているという親からの相談や、近所の子供がよく泣いている、体にアザがある、痩せすぎている、ひどく不潔であるなど、虐待の疑いがある場合は児童相談所に連絡をしてください。
通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は守られます。
虐待とは暴力などの身体的な虐待だけではなく、下記のものも虐待となります。
虐待の種類 | 内容 |
身体的虐待 | 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など |
性的虐待 | 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など |
ネグレクト | 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など |
心理的虐待 | 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など |
通常であれば電話での相談、面談による相談が希望なら日時の予約をしますが、子どもの生命の危険など、緊急性を感じたら、24時間受付の浜松児童相談所 虐待通報電話「053-457-2190」に連絡をしてください。
また、虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の児童相談所虐待対応ダイヤル「189」に電話すれば、お近くの児童相談所につながります。
なお、一刻を争うような緊急性を感じるときは児童相談所ではなく迷わず警察を呼びましょう。
〒430-0929 浜松市中区中央一丁目12-1 県浜松総合庁舎
電話番号:053-457-2703
月曜~金曜(祝日を除く)8:30~17:15
各区の相談窓口:区役所 社会福祉課