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浜名湖 水上バイク(マリンジェット)規制強化

浜名湖 水上バイク 規制

マリンレジャーが本格化する夏を前に、静岡県は4月1日から河川管理条例の規則の改正を行い浜名湖でのプレジャーボートに加え、これまで対象外とされていた水上バイク(マリンジェット)も規制の対象に追加した。

浜名湖での水上バイクの利用を広範囲で制限、通航時間を午前8時から日没までと定め、急発進や蛇行運転などの危険運転に対しては、罰金3万円以下の罰則も設けられる。

これまでも浜名湖水域利用調整会議では、水上バイクの適切な利用を目的に5項目の自主規制を設けていたが、相次ぐ事故、危険運転、騒音、漁業施設に接近するなどの迷惑行為が後を絶たず、隣住民、遊泳者、漁業関係者などから多くの苦情が寄せられていた。

今回の規制強化は水上バイク利用者を浜名湖から締め出すことが目的ではなく、「ビーチ・マリンスポーツの聖地」を目指す浜松市にとって、誰もが安心・安全に浜名湖でマリンスポーツを楽しめる環境作りを目的としている。

今後は、周知の徹底が課題となる。これに規制の実効性が伴えば、安心・安全な浜名湖をアピールすることができ、利用者や近隣住民など多くの人にとって今回の規制がプラスに働くことを期待したい。

【概要】

浜名湖における水上オートバイの通航に県河川管理条例が適用されます

浜名湖における水上レジャーのうち、プレジャーボート(円ハンドルモーターボート)については、県河川管理条例に基づき通航制限をしてきましたが、水上オートバイについては、平成16年に策定した自主規制ルールを守って通航するよう指導してきました。

この間、水上オートバイが普及するとともに、例年、ルールを守らない一部の利用者に関する苦情もあるため、水上オートバイを県条例に基づく通航制限の対象とする県河川管理規則の改正を行い、令和3年4月1日より施行します。

(出典:静岡県公式ホームページ)

(1)制限水域内における水上オートバイの通航ルール

  • 通航時間:午前8時から日没時まで
  • 通行方法:蛇行、急発進等により、漁業者その他の河川使用者の使用に支障を与えないこと

(2)罰則

  • 違反した場合は、3万円以下の罰金に処せられることがあります

(3)施行日

  • 令和3年4月1日