2020年7月22日〜2021年3月15日までを期間として実施されているGoToトラベルキャンペーン。
10月1日より、東京発着も正式に対象となり、さらに地域共通クーポンもスタートして盛り上がりを見せています。
旅行代金が50%支援される大変お得なキャンペーンであり、普段はなかなか泊まることの出来ない高額な宿泊施設をお得に利用できるため、旅行を計画されている方は必ず利用したいキャンペーンです。
浜松市内にも対象となる施設がたくさんあり、駅周辺のシティホテル、舘山寺の観光ホテル・旅館などに限らず、「アパホテル」「ルートイン」といったビジネスホテルも対象となっています。
特に規制はありませんので、浜松市内にお住まいの方が、市内の施設を利用しても対象となります。
ケースに応じて「GoToトラベル」「gotoイート」を選択して利用しましょう。
GoToトラベルの詳細
- 国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の2分の1が給付金として補助される観光支援策
- 給付額の7割は旅行代金の割引・3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与される
- 給付金の上限は宿泊旅行で2万円、日帰り旅行で1万円
- 連泊制限や利用回数の制限はなし
GoToトラベルの利用方法
GoToトラベルの利用は参加事業者登録を受けた事業者が販売するキャンペーン適用商品を事前に予約する必要があります。
利用方法は既に割引済商品が販売されているため、基本的に利用者はインターネットで普通に予約するだけで大丈夫です。
現在は大手であればほとんどの旅行を取り扱うサイトがキャンペーンの対象となっていますが、本キャンペーンに参加していないサイトからの予約、また、キャンペーンに参加していない宿泊施設は対象外となります。
直接ホテルなどの公式サイトからの予約でも、宿泊施設の予約システムを通じて宿泊記録が外部に確実に蓄積・保管される仕組みを用いているなど、適正な執行管理がされている宿泊施設であればGoToトラベルの適用を受けることができます。
- じゃらん
- JTB
- 楽天トラベル
- ヤフートラベル
- 一休.com
予約の際の注意事項
- 旅行代金の50%を支援するものであり、単純に予約時の代金が半額になるわけではありません。支援額のうち「7割は旅行代金の割引」「3割は旅行先の対象店舗で使用できる地域共通クーポン」として付与されます。
- 旅行サイトから申し込んだ商品が、宿泊費の他に交通費なども含まれたプランの場合、交通費もキャンペーンの対象となりますが、直接ホテルの予約サイトから申し込んだ場合、現地までの交通費は対象外となります。
- GoToトラベルの対象となるものは、予約時に申し込んだプランのみが対象となります。例えば「食事なしプラン」を申し込んだが、現地で「食事付き」に予約内容を変更した場合、対象は事前に申し込んだ「食事なしプラン」の料金のみがキャンペーンの対象となります。
GoToトラベルの対象外となる旅行商品
- 7月22日をまたぐ旅行(7月21日以前に出発するツアーなど)
- 予約なしの飛び込みの宿泊
- 海外から日本の航空券を購入した場合など、国内旅行以外
- プランに含まれないマイカーの高速代金やガソリン代
- プランに含まれないレンタカー代
- 夜行バス
- 宿泊施設が自らポイントやマイルの設定を行うプラン
- 金券などの換金性の高い商品が付いたプラン(お土産程度ならOK)
- 自治体独自のキャンペーンと併用して利用した場合、元の旅行代金を超えて支援を受けることは不可
対象となるか事前の確認が必要なケース
- Go To トラベルキャンペーン開始前に予約していた7月22日以降の旅行の場合「Go To トラベル事業の支援対象の旅行」であり「旅行商品を販売する事業者が、今後Go To トラベル事業の参加登録を受ける」ことを条件に対象となります。ただし、自分で旅行後に還付の手続きをする必要があります。
- 民泊などは住宅宿泊事業法の届出をした住宅、国家戦略特区法の認定を受 けた特区民泊であれば、適正な執行管理のための体制が確保され ていることを条件に、支援対象になる。
- ゲストハウス、ドミトリー、ユースホステル、カプセルホテル、ウィークリーマンション・宿坊、ラブホテルはどは、旅館業法の許可を受けた施設であり、適正な執行管理がされていることを条件に支援対象になります。
よくある質問
- 補助額の掲載の基礎となる旅行代金は税込みでとなります。
- 自治体独自の観光キャンペーンと併用は、国としては制限しない方針ですが、自治体側がGoToトラベルとの併用を認めないケースも考えられるため事前の確認が必要です。また、可能の場合であっても元の旅行代金を超えて支援を受けることができません。
- 団体旅行の場合、代金を受け取った旅行代理店経由で行うことを想定しているため、手続きは個人ではなく代表者を想定しています。
- 幼児・子供も大人と同様に1名にカウントされます。
- 訪日外国人旅行者は対象外ですが、日本国内居住者であれば、在住外国人でも対象となります。